(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和9年4月11日
法令の形式: 勅令
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
勅令第八十二號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「副參事 專任百六十三人」ヲ「副參事 專任百八十人」ニ、「技師 專任三百十八人」ヲ「技師 專任三百二十九人」ニ、「書記 專任一萬三千九百十三人」ヲ「書記 專任一萬四千五百三十四人」ニ、「技手 專任六千九百二十三人」ヲ「技手 專任七千二百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
勅令第八十二号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「副参事 専任百六十三人」ヲ「副参事 専任百八十人」ニ、「技師 専任三百十八人」ヲ「技師 専任三百二十九人」ニ、「書記 専任一万三千九百十三人」ヲ「書記 専任一万四千五百三十四人」ニ、「技手 専任六千九百二十三人」ヲ「技手 専任七千二百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス