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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 昭和10年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
鐵道大臣 內田信也
勅令第二百三十九號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「局長 六人」ヲ「局長 七人」ニ、「副參事 專任百八十人」ヲ「副參事 專任二百人」ニ、「技師 專任三百二十九人」ヲ「技師 專任三百四十一人」ニ、「書記 專任一萬四千五百三十四人」ヲ「書記 專任一萬五千二百七十六人」ニ、「技手 專任七千二百七人」ヲ「技手 專任七千六百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
鉄道大臣 内田信也
勅令第二百三十九号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「局長 六人」ヲ「局長 七人」ニ、「副参事 専任百八十人」ヲ「副参事 専任二百人」ニ、「技師 専任三百二十九人」ヲ「技師 専任三百四十一人」ニ、「書記 専任一万四千五百三十四人」ヲ「書記 専任一万五千二百七十六人」ニ、「技手 専任七千二百七人」ヲ「技手 専任七千六百三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革