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(鉄道局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
鐵道大臣 仙石貢
勅令第三百八十八號
鐵道局官制中左ノ通改正ス
第四條中「參事 專任三十三人」ヲ「參事 專任三十人」ニ、「副參事 專任百四十六人」ヲ「副參事 專任百三十三人」ニ、「技師 專任三百二十四人」ヲ「技師 專任三百八人」ニ、「書記 專任一萬四百五人」ヲ「書記 專任一萬七百八十六人」ニ、「技手 專任四千六百五十人」ヲ「技手 專任四千八百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
鉄道大臣 仙石貢
勅令第三百八十八号
鉄道局官制中左ノ通改正ス
第四条中「参事 専任三十三人」ヲ「参事 専任三十人」ニ、「副参事 専任百四十六人」ヲ「副参事 専任百三十三人」ニ、「技師 専任三百二十四人」ヲ「技師 専任三百八人」ニ、「書記 専任一万四百五人」ヲ「書記 専任一万七百八十六人」ニ、「技手 専任四千六百五十人」ヲ「技手 専任四千八百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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