日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税関支署ノ名称、位置及管轄区域)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 大正6年6月9日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正8年7月11日 勅令第334号
改正:
大正10年11月19日 勅令第446号
改正:
大正11年2月10日 勅令第22号
改正:
大正13年10月18日 勅令第243号
改正:
昭和2年12月5日 勅令第343号
改正:
昭和2年12月10日 勅令第350号
改正:
昭和5年2月8日 勅令第21号
改正:
昭和7年10月22日 勅令第313号
改正:
昭和9年1月27日 勅令第4号
改正:
昭和11年2月14日 勅令第9号
改正:
昭和12年5月4日 勅令第173号
改正:
昭和13年4月1日 勅令第227号
改正:
昭和14年3月30日 勅令第102号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第877号
改正:
昭和15年6月8日 勅令第393号
改正:
昭和15年11月6日 勅令第732号
改正:
昭和16年5月14日 勅令第589号
廃止:
昭和16年12月19日 勅令第1159号
全改:
(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第百六十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第五十九號
稅關支署ノ名稱、位置及管轄區域別表ノ通之ヲ定ム
(別表)
【表】
朕明治三十二年勅令第百六十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第五十九号
税関支署ノ名称、位置及管轄区域別表ノ通之ヲ定ム
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革