(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和14年3月30日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百二號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表神戶稅關ノ部中尾道糸崎稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「賀茂郡」ヲ「賀茂郡但シ廣村及鄕原村ヲ除ク」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表長崎稅關ノ部中鹿兒島稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「宮崎縣」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表函館稅關ノ部中釜石稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「岩手縣」ヲ「岩手縣但シ九戶郡及二戶郡ヲ除ク」ニ改ム
同表同稅關ノ部中靑森稅關支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百二号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表神戸税関ノ部中尾道糸崎税関支署ノ項管轄区域ノ欄「賀茂郡」ヲ「賀茂郡但シ広村及郷原村ヲ除ク」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表長崎税関ノ部中鹿児島税関支署ノ項管轄区域ノ欄「宮崎県」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表函館税関ノ部中釜石税関支署ノ項管轄区域ノ欄「岩手県」ヲ「岩手県但シ九戸郡及二戸郡ヲ除ク」ニ改ム
同表同税関ノ部中青森税関支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス