(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和15年6月8日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月七日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
勅令第三百九十三號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表長崎稅關ノ部中口ノ津稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「南高來郡」ヲ「島原市 南高來郡」ニ改ム
同表門司稅關ノ部中德山稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「德山市」ヲ「德山市 岩國市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月七日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
勅令第三百九十三号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表長崎税関ノ部中口ノ津税関支署ノ項管轄区域ノ欄「南高来郡」ヲ「島原市 南高来郡」ニ改ム
同表門司税関ノ部中徳山税関支署ノ項管轄区域ノ欄「徳山市」ヲ「徳山市 岩国市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス