(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豊太郞
勅令第百七十三號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表橫濱稅關ノ部中淸水稅關支署ノ項ヲ削ル
同表神戶稅關ノ部中尾道糸崎稅關支署ノ項位置ノ欄「廣島縣御調郡糸崎町」ヲ「廣島縣三原市」ニ、管轄區域ノ欄「尾道市」ヲ「尾道市 三原市」ニ改ム
同表大阪稅關ノ部中武豐稅關支署ノ項、名古屋稅關支署ノ項及四日市稅關支署ノ項ヲ削ル
同表同稅關ノ部中敦賀稅關支署ノ項位署ノ欄「福井縣敦賀郡敦賀町」ヲ「福井縣敦賀市」ニ改ム
同表同稅關ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一項、第三項及第五項ノ規定ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第百七十三号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表横浜税関ノ部中清水税関支署ノ項ヲ削ル
同表神戸税関ノ部中尾道糸崎税関支署ノ項位置ノ欄「広島県御調郡糸崎町」ヲ「広島県三原市」ニ、管轄区域ノ欄「尾道市」ヲ「尾道市 三原市」ニ改ム
同表大阪税関ノ部中武豊税関支署ノ項、名古屋税関支署ノ項及四日市税関支署ノ項ヲ削ル
同表同税関ノ部中敦賀税関支署ノ項位署ノ欄「福井県敦賀郡敦賀町」ヲ「福井県敦賀市」ニ改ム
同表同税関ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一項、第三項及第五項ノ規定ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス