(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十七號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
勅令第八百七十七號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表大阪稅關ノ部中七尾稅關支署ノ項位置ノ欄「鹿島郡七尾町」ヲ「七尾市」ニ改ム
同表門司稅關ノ部中德山稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「德山市」ヲ「德山市 下松市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
勅令第八百七十七号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表大阪税関ノ部中七尾税関支署ノ項位置ノ欄「鹿島郡七尾町」ヲ「七尾市」ニ改ム
同表門司税関ノ部中徳山税関支署ノ項管轄区域ノ欄「徳山市」ヲ「徳山市 下松市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス