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(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和9年1月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関支署ノ名称、位置及管轄区域)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第四號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表橫濱稅關ノ部中夷港稅關支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
鹽釜
宮城縣宮城郡鹽釜町
宮城縣
同表函館稅關ノ部中靑森稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「岩手縣」ヲ削リ同稅關ノ部中船川稅關支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
釜石
岩手縣上閉伊郡釜石町
岩手縣
同表函館稅關ノ部中釧路稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「釧路市」ノ下ニ「帶廣市」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第四号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表横浜税関ノ部中夷港税関支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
塩釜
宮城県宮城郡塩釜町
宮城県
同表函館税関ノ部中青森税関支署ノ項管轄区域ノ欄「岩手県」ヲ削リ同税関ノ部中船川税関支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
釜石
岩手県上閉伊郡釜石町
岩手県
同表函館税関ノ部中釧路税関支署ノ項管轄区域ノ欄「釧路市」ノ下ニ「帯広市」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革