(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 昭和2年12月10日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第三百五十號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表神戶稅關ノ部名稱ノ欄中「糸崎」ヲ「尾道糸崎」ニ改ム
同表門司稅關ノ部中德山稅關支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
山口縣阿武郡萩町
山口縣ノ內
 阿武郡 美禰郡 大津郡
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第三百五十号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表神戸税関ノ部名称ノ欄中「糸崎」ヲ「尾道糸崎」ニ改ム
同表門司税関ノ部中徳山税関支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
山口県阿武郡萩町
山口県ノ内
 阿武郡 美祢郡 大津郡
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス