(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和5年2月8日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第二十一號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表神戶稅關ノ部中今治稅關支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
宇野
岡山縣兒島郡宇野町
岡山縣
同表函館稅關ノ部中靑森稅關支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
靑森
靑森縣靑森市
靑森縣
岩手縣
船川
秋田縣南秋田郡船川港町
秋田縣
同表長崎稅關ノ部三池稅關支署ノ項位置ノ欄中「三池郡三川町」ヲ「大牟田市」ニ改メ大阪稅關ノ部名古屋稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「一宮市」ノ下ニ「瀨戶市」ヲ、門司稅關ノ部德山稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「大島郡」ノ上ニ「山口市」ヲ加フ
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第二十一号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表神戸税関ノ部中今治税関支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
宇野
岡山県児島郡宇野町
岡山県
同表函館税関ノ部中青森税関支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
青森
青森県青森市
青森県
岩手県
船川
秋田県南秋田郡船川港町
秋田県
同表長崎税関ノ部三池税関支署ノ項位置ノ欄中「三池郡三川町」ヲ「大牟田市」ニ改メ大阪税関ノ部名古屋税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「一宮市」ノ下ニ「瀬戸市」ヲ、門司税関ノ部徳山税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「大島郡」ノ上ニ「山口市」ヲ加フ