(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 大正8年7月11日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百三十四號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表長崎稅關ノ部三角稅關支署ノ項中「鹿兒島縣」及「宮崎縣」ヲ削ル
別表長崎稅關ノ部中三角稅關支署ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
鹿兒島
鹿兒島縣鹿兒島市
鹿兒島縣
宮崎縣
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月十日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百三十四号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表長崎税関ノ部三角税関支署ノ項中「鹿児島県」及「宮崎県」ヲ削ル
別表長崎税関ノ部中三角税関支署ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
鹿児島
鹿児島県鹿児島市
鹿児島県
宮崎県
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス