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(税関支署名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十六號
公布年月日: 大正10年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関支署ノ名称、位置及管轄区域)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅關支署名稱位置及管轄區域中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百四十六號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表稅關支署名稱位置及管轄區域表神戶稅關ノ部中糸崎稅關支署ノ管轄區域ノ欄「廣島縣」ヲ「廣島縣ノ內 福山市 尾道市 深安郡 神石郡 比婆郡 甲奴郡 蘆品郡 雙三郡 世羅郡 御調郡 沼隈郡 豐田郡 高田郡 賀茂郡」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕税関支署名称位置及管轄区域中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百四十六号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表税関支署名称位置及管轄区域表神戸税関ノ部中糸崎税関支署ノ管轄区域ノ欄「広島県」ヲ「広島県ノ内 福山市 尾道市 深安郡 神石郡 比婆郡 甲奴郡 芦品郡 双三郡 世羅郡 御調郡 沼隈郡 豊田郡 高田郡 賀茂郡」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革