日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 昭和11年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(税関支署ノ名称、位置及管轄区域)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十三日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
勅令第九號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表大阪稅關ノ部中宮津稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「加佐郡」ヲ削ル
同表門司稅關ノ部中德山稅關支署ノ項位置ノ欄「山口縣都濃郡德山町」ヲ「山口縣德山市」ニ改メ管轄區域ノ欄「山口市」ノ下ニ「德山市」ヲ加フ
同表函館稅關ノ部中小樽稅關支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表函館稅關ノ部中釧路稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「廣尾郡」ノ下ニ「斜里郡 網走郡 常呂郡」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十三日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
勅令第九号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表大阪税関ノ部中宮津税関支署ノ項管轄区域ノ欄「加佐郡」ヲ削ル
同表門司税関ノ部中徳山税関支署ノ項位置ノ欄「山口県都濃郡徳山町」ヲ「山口県徳山市」ニ改メ管轄区域ノ欄「山口市」ノ下ニ「徳山市」ヲ加フ
同表函館税関ノ部中小樽税関支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表函館税関ノ部中釧路税関支署ノ項管轄区域ノ欄「広尾郡」ノ下ニ「斜里郡 網走郡 常呂郡」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革