(税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 大正13年10月18日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第二百四十三號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表橫濱稅關ノ部淸水稅關支署ノ項位置ノ欄中「靜岡縣安倍郡淸水町」ヲ「靜岡縣淸水市」ニ、長崎稅關ノ部那覇稅關支署ノ項位置ノ欄中「沖繩縣島尻郡那覇區」ヲ「沖繩縣那覇市」ニ、函館稅關ノ部小樽稅關支署ノ項位置ノ欄中「北海道小樽區」ヲ「北海道小樽市」ニ、同稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「札幌區 小樽區 旭川區」ヲ「札幌市 小樽市 旭川市」ニ、同稅關ノ部釧路稅關支署ノ項位置ノ欄中「北海道釧路郡釧路町」ヲ「北海道釧路市」ニ、同稅關ノ部室蘭稅關支署ノ項位置ノ欄中「北海道室蘭郡室蘭町」ヲ「北海道室蘭市」ニ改メ神戶稅關ノ部境稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「八東郡」ノ上ニ「松江市」ヲ、大阪稅關ノ部名古屋稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「名古屋市」ノ下ニ「一宮市」ヲ、門司稅關ノ部若松稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「八幡市」ノ下ニ「戶畑市」ヲ、函館稅關ノ部釧路稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「釧路郡」ノ上ニ「釧路市」ヲ、同稅關ノ部室蘭稅關支署ノ項管轄區域ノ欄中「室蘭郡」ノ上ニ「室蘭市」ヲ加フ
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第二百四十三号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表横浜税関ノ部清水税関支署ノ項位置ノ欄中「静岡県安倍郡清水町」ヲ「静岡県清水市」ニ、長崎税関ノ部那覇税関支署ノ項位置ノ欄中「沖縄県島尻郡那覇区」ヲ「沖縄県那覇市」ニ、函館税関ノ部小樽税関支署ノ項位置ノ欄中「北海道小樽区」ヲ「北海道小樽市」ニ、同税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「札幌区 小樽区 旭川区」ヲ「札幌市 小樽市 旭川市」ニ、同税関ノ部釧路税関支署ノ項位置ノ欄中「北海道釧路郡釧路町」ヲ「北海道釧路市」ニ、同税関ノ部室蘭税関支署ノ項位置ノ欄中「北海道室蘭郡室蘭町」ヲ「北海道室蘭市」ニ改メ神戸税関ノ部境税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「八東郡」ノ上ニ「松江市」ヲ、大阪税関ノ部名古屋税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「名古屋市」ノ下ニ「一宮市」ヲ、門司税関ノ部若松税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「八幡市」ノ下ニ「戸畑市」ヲ、函館税関ノ部釧路税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「釧路郡」ノ上ニ「釧路市」ヲ、同税関ノ部室蘭税関支署ノ項管轄区域ノ欄中「室蘭郡」ノ上ニ「室蘭市」ヲ加フ