(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百二十七號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表神戶稅關ノ部中今治稅關支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表名古屋稅關ノ部中武豐稅關支署ノ項位置ノ欄「知多郡成岩町」ヲ「半田市」ニ、管轄區域ノ欄「岡崎市」ヲ「岡崎市 半田市」ニ改ム
同表門司稅關ノ部中德山稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「山口市 德山市」ヲ「德山市 防府市」ニ改メ「吉敷郡」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表函館稅關ノ部中釜石稅關支署ノ項位置ノ欄「上閉伊郡釜石町」ヲ「釜石市」ニ、大泊稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「大泊郡」ヲ「豐原市 大泊郡」ニ、眞岡稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「野田寒郡」ヲ「野田郡」ニ改メ根室稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「振別郡」及大泊稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「新問郡」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百二十七号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表神戸税関ノ部中今治税関支署ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表名古屋税関ノ部中武豊税関支署ノ項位置ノ欄「知多郡成岩町」ヲ「半田市」ニ、管轄区域ノ欄「岡崎市」ヲ「岡崎市 半田市」ニ改ム
同表門司税関ノ部中徳山税関支署ノ項管轄区域ノ欄「山口市 徳山市」ヲ「徳山市 防府市」ニ改メ「吉敷郡」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表函館税関ノ部中釜石税関支署ノ項位置ノ欄「上閉伊郡釜石町」ヲ「釜石市」ニ、大泊税関支署ノ項管轄区域ノ欄「大泊郡」ヲ「豊原市 大泊郡」ニ、真岡税関支署ノ項管轄区域ノ欄「野田寒郡」ヲ「野田郡」ニ改メ根室税関支署ノ項管轄区域ノ欄「振別郡」及大泊税関支署ノ項管轄区域ノ欄「新問郡」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス