(税関支署ノ名称位置及管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十二號
公布年月日: 昭和15年11月6日
法令の形式: 勅令
朕大正六年勅令第五十九號稅關支署ノ名稱位置及管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百三十二號
大正六年勅令第五十九號中左ノ通改正ス
別表神戶稅關ノ部中宇野稅關支署ノ項位置ノ欄「岡山縣兒島郡宇野町」ヲ「岡山縣玉野市」ニ改メ濱田稅關支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表長崎稅關ノ部中口ノ津稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「島原市」ヲ「島原市 諫早市」ニ、三角稅關支署ノ項管轄區域ノ欄「熊本市」ヲ「熊本市 八代市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十九号税関支署ノ名称位置及管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百三十二号
大正六年勅令第五十九号中左ノ通改正ス
別表神戸税関ノ部中宇野税関支署ノ項位置ノ欄「岡山県児島郡宇野町」ヲ「岡山県玉野市」ニ改メ浜田税関支署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表長崎税関ノ部中口ノ津税関支署ノ項管轄区域ノ欄「島原市」ヲ「島原市 諫早市」ニ、三角税関支署ノ項管轄区域ノ欄「熊本市」ヲ「熊本市 八代市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス