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法令データベース
本データベースについて
(郵便貯金利子割合ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 明治38年5月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治39年1月31日 勅令第13号
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明治43年2月2日 勅令第5号
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大正元年11月27日 勅令第51号
改正:
大正4年3月27日 勅令第36号
改正:
大正4年8月28日 勅令第158号
改正:
大正9年4月1日 勅令第83号
改正:
大正9年9月13日 勅令第383号
改正:
大正11年8月23日 勅令第390号
改正:
大正12年1月1日 勅令第4号
改正:
昭和5年9月26日 勅令第182号
改正:
昭和7年8月18日 勅令第227号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和12年3月31日 勅令第77号
改正:
昭和16年3月29日 勅令第301号
改正:
昭和16年5月31日 勅令第653号
改正:
昭和16年9月13日 勅令第854号
全改:
昭和16年11月19日 勅令第990号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便貯金利子割合ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十七日
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百六十六號
郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年五分四毛トス但シ千圓以上ノ預入金ニ對シテハ省令ヲ以テ利子ノ割合ヲ低減スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金利子割合ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十七日
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百六十六号
郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年五分四毛トス但シ千円以上ノ預入金ニ対シテハ省令ヲ以テ利子ノ割合ヲ低減スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革