朕郵便貯金利子割合ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十七日
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百六十六號
郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年五分四毛トス但シ千圓以上ノ預入金ニ對シテハ省令ヲ以テ利子ノ割合ヲ低減スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕郵便貯金利子割合ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十七日
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百六十六号
郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年五分四毛トス但シ千円以上ノ預入金ニ対シテハ省令ヲ以テ利子ノ割合ヲ低減スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス