(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
遞信大臣 伯爵 兒玉秀雄
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第七十七號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第一項中「年三分」ヲ「年二分七厘六毛」ニ、「年三分二厘四毛」ヲ「年三分一厘二毛」ニ改ム
第二項中「年二厘四毛」ヲ「其ノ十分ノ一」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ關東局所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スベキ利子ノ割合ニ付テハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
逓信大臣 伯爵 児玉秀雄
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第七十七号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第一項中「年三分」ヲ「年二分七厘六毛」ニ、「年三分二厘四毛」ヲ「年三分一厘二毛」ニ改ム
第二項中「年二厘四毛」ヲ「其ノ十分ノ一」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ関東局所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スベキ利子ノ割合ニ付テハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス