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(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正4年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便貯金利子割合ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
大藏大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 武富時敏
勅令第三十六號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
「四分二厘」ヲ「四分八厘」ニ、「朝鮮總督府」ヲ「朝鮮總督府、臺灣總督府及關東都督府」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
大蔵大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 武富時敏
勅令第三十六号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
「四分二厘」ヲ「四分八厘」ニ、「朝鮮総督府」ヲ「朝鮮総督府、台湾総督府及関東都督府」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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