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(郵便貯金利子割合ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 大正11年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便貯金利子割合ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百九十號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
「前項ノ利子」ヲ「前二項ノ利子」ニ、「前二項ノ規定」ヲ「第一項及前項ノ規定」ニ改メ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一定ノ期間拂戾ヲ爲ササル條件ヲ以テ預入シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ前項ノ利子ノ割合ニ年二厘四毛ヲ加ヘタルモノトス
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百九十号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
「前項ノ利子」ヲ「前二項ノ利子」ニ、「前二項ノ規定」ヲ「第一項及前項ノ規定」ニ改メ第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一定ノ期間払戻ヲ為ササル条件ヲ以テ預入シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ前項ノ利子ノ割合ニ年二厘四毛ヲ加ヘタルモノトス
附 則
本令ハ大正十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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