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(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便貯金利子割合ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
遞信大臣 村田省藏
勅令第三百一號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ朝鮮總督府及臺灣總督府所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年三分トシ關東局所管原簿及樺太又ハ南洋群島ヲ表示スル記號ヲ付シタル原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年三分一厘二毛トス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
逓信大臣 村田省蔵
勅令第三百一号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ朝鮮総督府及台湾総督府所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年三分トシ関東局所管原簿及樺太又ハ南洋群島ヲ表示スル記号ヲ付シタル原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年三分一厘二毛トス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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