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法令データベース
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(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治43年2月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便貯金利子割合ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第百六十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年二月一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第五號
明治三十八年勅令第百六十六號中「五分四毛」ヲ「四分二厘」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年二月一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第五号
明治三十八年勅令第百六十六号中「五分四毛」ヲ「四分二厘」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革