(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 大正9年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
陸軍大臣 田中義一
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第八十三號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第一項中「關東都督府所管原簿」ヲ「關東廳所管原簿竝樺太、靑島地方、南洋群島又ハ支那ヲ表示スル記號ヲ付シタル原簿」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
大蔵大臣 男爵 高橋是清
陸軍大臣 田中義一
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第八十三号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第一項中「関東都督府所管原簿」ヲ「関東庁所管原簿並樺太、青島地方、南洋群島又ハ支那ヲ表示スル記号ヲ付シタル原簿」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス