(郵便貯金利子割合中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 大正元年11月27日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百六十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 伯爵 林董
勅令第五十一號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ朝鮮總督府所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年五分四毛トス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
千圓以上ノ預入金ニ對シテハ主務官廳ハ命令ヲ以テ前項ノ利子ノ割合ヲ低減スルコトヲ得
第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
附 則
本令ハ大正元年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十一月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 伯爵 林董
勅令第五十一号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第一項但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ朝鮮総督府所管原簿ニ登記シタル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ年五分四毛トス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
千円以上ノ預入金ニ対シテハ主務官庁ハ命令ヲ以テ前項ノ利子ノ割合ヲ低減スルコトヲ得
第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
附 則
本令ハ大正元年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス