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(郵便貯金利子割合中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 明治39年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便貯金利子割合ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第百六十六號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月二十九日
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第十三號
明治三十八年勅令第百六十六號ニ左ノ一項ヲ加フ
振替計算ノ爲ニスル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ前項ノ規定ニ拘ラス年三分六厘トス
附 則
本令ハ明治三十九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年一月二十九日
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第十三号
明治三十八年勅令第百六十六号ニ左ノ一項ヲ加フ
振替計算ノ為ニスル郵便貯金ニ付スヘキ利子ノ割合ハ前項ノ規定ニ拘ラス年三分六厘トス
附 則
本令ハ明治三十九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革