(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 大正12年1月1日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第四號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
「、靑島地方、南洋群島又ハ支那」ヲ「又ハ南洋群島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第四号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
「、青島地方、南洋群島又ハ支那」ヲ「又ハ南洋群島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス