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(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 大正9年9月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(郵便貯金利子割合ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十一日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 男爵 田中義一
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第三百八十三號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
「千圓以上ノ預入金」ヲ「二千圓ヲ超ユル預入金」ニ、「十萬圓以上ノ貯金現在高」ヲ「十萬圓ヲ超ユル貯金現在高」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十一日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 男爵 田中義一
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第三百八十三号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
「千円以上ノ預入金」ヲ「二千円ヲ超ユル預入金」ニ、「十万円以上ノ貯金現在高」ヲ「十万円ヲ超ユル貯金現在高」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革