(郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十三號
公布年月日: 昭和16年5月31日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百五十三號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第三項中「二千圓」ヲ「三千圓」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百五十三号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第三項中「二千円」ヲ「三千円」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス