(郵便貯金利子割合中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 昭和5年9月26日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十五日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第百八十二號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第一項中「年四分八厘」ヲ「年四分二厘」ニ、「年五分四毛」ヲ「年四分四厘四毛」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月二十五日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第百八十二号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第一項中「年四分八厘」ヲ「年四分二厘」ニ、「年五分四毛」ヲ「年四分四厘四毛」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年十月一日ヨリ之ヲ施行ス