(郵便貯金利子割合中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 大正4年8月28日
法令の形式: 勅令
朕明治三十八年勅令第百六十六號郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月二十七日
內閣總理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
大藏大臣 武富時敏
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第百五十八號
明治三十八年勅令第百六十六號中左ノ通改正ス
第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ十萬圓以上ノ貯金現在高ニ對シテハ主務官廳ハ命令ヲ以テ其ノ利子ノ割合ヲ低減シ又ハ之ニ利子ヲ付セサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十八年勅令第百六十六号郵便貯金利子割合ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月二十七日
内閣総理大臣兼外務大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
大蔵大臣 武富時敏
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第百五十八号
明治三十八年勅令第百六十六号中左ノ通改正ス
第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ十万円以上ノ貯金現在高ニ対シテハ主務官庁ハ命令ヲ以テ其ノ利子ノ割合ヲ低減シ又ハ之ニ利子ヲ付セサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス