日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
台湾総督府鉄道部官制
法令番号: 勅令第四百二十六號
公布年月日: 明治32年11月8日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治37年1月21日 勅令第5号
改正:
明治38年5月27日 勅令第172号
改正:
明治39年7月11日 勅令第185号
改正:
明治40年4月18日 勅令第117号
改正:
明治42年5月4日 勅令第128号
改正:
明治42年10月25日 勅令第272号
改正:
明治44年4月19日 勅令第110号
改正:
明治45年5月16日 勅令第114号
改正:
大正2年6月13日 勅令第117号
改正:
大正3年9月17日 勅令第191号
改正:
大正4年2月27日 勅令第18号
改正:
大正7年2月27日 勅令第21号
改正:
大正7年5月11日 勅令第130号
改正:
大正8年7月4日 勅令第325号
改正:
大正9年9月29日 勅令第430号
改正:
大正10年6月23日 勅令第279号
改正:
大正12年11月30日 勅令第494号
廃止:
大正13年12月25日 勅令第429号
廃止:
臨時台湾鉄道敷設部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府鐵道部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百二十六號
臺灣總督府鐵道部官制
第一條
臺灣總督府鐵道部ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ鐵道ノ建設、保存、運輸及私設鐵道ニ關スルコトヲ掌ル
第二條
臺灣總督府鐵道部ニ左ノ職員ヲ置ク
部 長 一人
技師長 一人 勅任
事務官 專任五人 奏任
技 師 專任十二人
書 記 專任百二人 判任
技 手 專任七十人
通 譯 專任六人 判任
第三條
部長ハ臺灣總督府勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
部長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
部長ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四條
技師長ハ部長ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮シ工務及運輸ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務及運輸ニ關スル事務ヲ分掌ス
第六條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務及運輸ニ關スル事務ヲ分掌ス
第七條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及運輸ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術及運輸ニ從事ス
第九條
通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第十條
臺灣總督ハ臺灣總督府鐵道部ノ支部又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
臨時臺灣鐵道敷設部官制ハ之ヲ廢止ス
朕台湾総督府鉄道部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百二十六号
台湾総督府鉄道部官制
第一条
台湾総督府鉄道部ハ台湾総督ノ管理ニ属シ鉄道ノ建設、保存、運輸及私設鉄道ニ関スルコトヲ掌ル
第二条
台湾総督府鉄道部ニ左ノ職員ヲ置ク
部 長 一人
技師長 一人 勅任
事務官 専任五人 奏任
技 師 専任十二人
書 記 専任百二人 判任
技 手 専任七十人
通 訳 専任六人 判任
第三条
部長ハ台湾総督府勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
部長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
部長ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ台湾総督ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四条
技師長ハ部長ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ指揮シ工務及運輸ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務及運輸ニ関スル事務ヲ分掌ス
第六条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務及運輸ニ関スル事務ヲ分掌ス
第七条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及運輸ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術及運輸ニ従事ス
第九条
通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第十条
台湾総督ハ台湾総督府鉄道部ノ支部又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
臨時台湾鉄道敷設部官制ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革