(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 大正3年9月17日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十一號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「二百三十二人」ヲ「二百二十二人」ニ、「八十一人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百九十一号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「二百三十二人」ヲ「二百二十二人」ニ、「八十一人」ヲ「八十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス