(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十號
公布年月日: 大正9年9月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百三十號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「二百六十人」ヲ「二百六十三人」ニ、「九十四人」ヲ「百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百三十号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「二百六十人」ヲ「二百六十三人」ニ、「九十四人」ヲ「百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス