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(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 大正10年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府鉄道部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百七十九號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「一人」ヲ削リ「事務官 專任五人 奏任」ヲ「事務官專任四人 奏任」ニ、「十四人」ヲ「七人」ニ、「二百六十三人」ヲ「二百二十五人」ニ、「百十五人」ヲ「八十人」ニ改ム
第三條中「臺灣總督府勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ「臺灣總督府部內ノ勅任官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ、「奏任官ノ進退」ヲ「奏任官ノ功過」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百七十九号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「一人」ヲ削リ「事務官 専任五人 奏任」ヲ「事務官専任四人 奏任」ニ、「十四人」ヲ「七人」ニ、「二百六十三人」ヲ「二百二十五人」ニ、「百十五人」ヲ「八十人」ニ改ム
第三条中「台湾総督府勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ「台湾総督府部内ノ勅任官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ、「奏任官ノ進退」ヲ「奏任官ノ功過」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革