(台湾総督府鉄道部官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 明治39年7月11日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百八十五號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任百五十人」ヲ「專任二百三十人」ニ改ム
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百八十五号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任百五十人」ヲ「専任二百三十人」ニ改ム