日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府鉄道部官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 明治38年5月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府鉄道部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百七十二號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任五人」ヲ「專任六人」ニ改ム
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百七十二号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任五人」ヲ「専任六人」ニ改ム
本文
詳細・沿革