臨時台湾鉄道敷設部官制
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時臺灣鐵道敷設部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第八十一號
臨時臺灣鐵道敷設部官制
第一條 臨時臺灣鐵道敷設部ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ臺灣鐵道敷設ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 臨時臺灣鐵道敷設部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
技師長 一人
事務官 專任三人
技師 專任十人
書記 專任四十人
技手 專任五十人
通譯 專任十人
第三條 部長ハ臺灣總督府勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
部長ハ臺灣總督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
部長ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ臺灣總督ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第四條 技師長ハ勅任トス部長ノ命ヲ承ケ技術官ヲ指揮シ工務ヲ掌ル
第五條 事務官ハ奏任トス部長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌ル
第六條 技師ハ奏任トス上官ノ指揮ヲ承ケ工事ヲ掌ル
第七條 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第八條 技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ工事ニ從フ
第九條 通譯ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ土語通譯ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕臨時台湾鉄道敷設部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第八十一号
臨時台湾鉄道敷設部官制
第一条 臨時台湾鉄道敷設部ハ台湾総督ノ管理ニ属シ台湾鉄道敷設ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 臨時台湾鉄道敷設部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一人
技師長 一人
事務官 専任三人
技師 専任十人
書記 専任四十人
技手 専任五十人
通訳 専任十人
第三条 部長ハ台湾総督府勅任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
部長ハ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ監督ス
部長ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ台湾総督ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第四条 技師長ハ勅任トス部長ノ命ヲ承ケ技術官ヲ指揮シ工務ヲ掌ル
第五条 事務官ハ奏任トス部長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌ル
第六条 技師ハ奏任トス上官ノ指揮ヲ承ケ工事ヲ掌ル
第七条 書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第八条 技手ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ工事ニ従フ
第九条 通訳ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ土語通訳ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス