(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 明治40年4月18日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百十七號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「二百三十人」ヲ「三百十九人」ニ、「七十人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百十七号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「二百三十人」ヲ「三百十九人」ニ、「七十人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス