日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 大正8年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府鉄道部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百二十五號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官專任七人奏任」ヲ
「
事務官 專任五人 奏任
事務官補 專任五人 奏任
」
ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「二百六人」ヲ「二百六十人」ニ、「七十四人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第五條中「事務官」ノ下ニ「及事務官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百二十五号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官専任七人奏任」ヲ
「
事務官 専任五人 奏任
事務官補 専任五人 奏任
」
ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「二百六人」ヲ「二百六十人」ニ、「七十四人」ヲ「九十四人」ニ改ム
第五条中「事務官」ノ下ニ「及事務官補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革