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(台湾総督府鉄道部官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治37年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府鉄道部官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 桂太郞
勅令第五號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「百二人」ヲ「百五十人」ニ改ム
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 桂太郎
勅令第五号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「百二人」ヲ「百五十人」ニ改ム
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