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(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 大正7年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府鉄道部官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百三十號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「十一人」ヲ「十二人」ニ、「二百九人」ヲ「二百六人」ニ、「七十七人」ヲ「七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百三十号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「十一人」ヲ「十二人」ニ、「二百九人」ヲ「二百六人」ニ、「七十七人」ヲ「七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革