(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治44年4月19日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百十號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「五人」ヲ「六人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百四十八人」ニ、「六十人」ヲ「七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百十号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「五人」ヲ「六人」ニ、「九人」ヲ「十人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百四十八人」ニ、「六十人」ヲ「七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス