(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十四號
公布年月日: 大正12年11月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第四百九十四號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「四人」ヲ「三人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ、「二百二十五人」ヲ「二百二十二人」ニ、「八十人」ヲ「八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第四百九十四号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「四人」ヲ「三人」ニ、「五人」ヲ「四人」ニ、「二百二十五人」ヲ「二百二十二人」ニ、「八十人」ヲ「八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス