(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治45年5月16日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十四號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「二百四十八人」ヲ「二百五十六人」ニ、「七十九人」ヲ「八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百十四号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「二百四十八人」ヲ「二百五十六人」ニ、「七十九人」ヲ「八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス