(台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正4年2月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府鐵道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第十八號
臺灣總督府鐵道部官制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「九人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百十二人」ニ、「八十人」ヲ「七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府鉄道部官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第十八号
台湾総督府鉄道部官制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「九人」ニ、「二百二十二人」ヲ「二百十二人」ニ、「八十人」ヲ「七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス