朕海軍監獄官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十五號
海軍監獄官制
第一條 各軍港ニ海軍監獄ヲ置ク
第二條 海軍監獄ハ現役海軍軍人竝生徒其ノ他海軍ニ從事スル者ニシテ輕罪以下ノ刑ニ處セラレタル者及刑事被吿人ヲ拘禁留置スル所トス
第三條 各海軍監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
海軍監獄長 專任三人 奏任
海軍監獄書記 專任六人 判任
海軍監獄看守長 專任十人 判任
第四條 監獄長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第五條 監獄書記ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ部下ノ監獄看守ヲ指揮監督ス
第七條 各海軍監獄ヲ通シテ監獄看守三十五人ヲ置ク判任ノ待遇トス上官ノ命ヲ承ケ看守、護送及門衞等ノ事務ニ服ス
第八條 海軍監獄ノ醫務衞生ニ關スル事項ハ其ノ地所在ノ海軍病院附海軍軍醫ヲシテ管掌セシメ之ニ該病院附海軍看護手及看護ヲ附ス
附 則
第九條 本令ハ明治三十二年七月十一日ヨリ施行ス
朕海軍監獄官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十五号
海軍監獄官制
第一条 各軍港ニ海軍監獄ヲ置ク
第二条 海軍監獄ハ現役海軍軍人並生徒其ノ他海軍ニ従事スル者ニシテ軽罪以下ノ刑ニ処セラレタル者及刑事被告人ヲ拘禁留置スル所トス
第三条 各海軍監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
海軍監獄長 専任三人 奏任
海軍監獄書記 専任六人 判任
海軍監獄看守長 専任十人 判任
第四条 監獄長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第五条 監獄書記ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ監獄ノ戒護ヲ掌リ部下ノ監獄看守ヲ指揮監督ス
第七条 各海軍監獄ヲ通シテ監獄看守三十五人ヲ置ク判任ノ待遇トス上官ノ命ヲ承ケ看守、護送及門衛等ノ事務ニ服ス
第八条 海軍監獄ノ医務衛生ニ関スル事項ハ其ノ地所在ノ海軍病院附海軍軍医ヲシテ管掌セシメ之ニ該病院附海軍看護手及看護ヲ附ス
附 則
第九条 本令ハ明治三十二年七月十一日ヨリ施行ス