(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治34年9月18日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十七日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第百七十六號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三條中「三人」ヲ「四人」ニ「六人」ヲ「八人」ニ「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七條中「三十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年九月十七日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第百七十六号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第三条中「三人」ヲ「四人」ニ「六人」ヲ「八人」ニ「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
第七条中「三十五人」ヲ「四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス