(海軍監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十四號
公布年月日: 昭和13年8月3日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第五百四十四號
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七條中「監獄看守四十五人」ヲ「監獄看守五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第五百四十四号
海軍監獄官制中左ノ通改正ス
第七条中「監獄看守四十五人」ヲ「監獄看守五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス