海軍刑務所官制
法令番号: 勅令第二百七十一號
公布年月日: 昭和20年5月11日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第二百七十一號
海軍刑務所官制
第一條 海軍刑務所ハ海軍監獄令ニ依ル海軍監獄トス
海軍刑務所ハ各軍港及要港(德山及馬公ヲ除ク)竝ニ大阪ニ之ヲ置キ其ノ所在地名ヲ冠稱ス
海軍刑務所ニ必要ニ應ジ支所ヲ置ク
第二條 海軍刑務所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
支所長
看守長
看守
前項職員ノ外必要ニ應ジ附ヲ置クコトヲ得
第三條 所長ハ海軍ノ法務科ノ士官又ハ特務士官ヲ以テ之ニ充ツ當該鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官ニ隸シ所務ヲ掌理ス
第四條 所長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第五條 所長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎭守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第六條 支所長ハ海軍ノ法務科ノ特務士官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ所務ヲ掌ル
第七條 看守長ハ海軍ノ法務科ノ特務士官准士官又ハ下士官ヲ以テ之ニ充ツ所長又ハ支所長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ從事シ部下ノ看守ヲ指揮監督ス
第八條 看守ハ海軍ノ法務科ノ下士官又ハ兵長ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衞等ノ事務ニ服ス
第九條 附ハ海軍ノ軍醫科士官又ハ衞生兵曹ヲ以テ之ニ充ツ所長又ハ支所長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スル事項ヲ掌ル
第十條 海軍刑務所ニ法務上等兵ヲ置ク
海軍刑務所ニ附ヲ置ク場合ニ於テハ衞生兵ヲ置ク
第十一條 海軍刑務所ニ附ヲ置カザル場合ニ於テハ海軍刑務所ノ醫務衞生ニ關スル事項ハ當該海軍刑務所ノ所在地ニ在ル海軍病院ノ職員ヲシテ之ヲ管掌セシメ當該海軍病院所屬ノ衞生兵ヲシテ之ヲ助ケシムルモノトス
附 則
本令ハ昭和二十年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第二百七十一号
海軍刑務所官制
第一条 海軍刑務所ハ海軍監獄令ニ依ル海軍監獄トス
海軍刑務所ハ各軍港及要港(徳山及馬公ヲ除ク)並ニ大阪ニ之ヲ置キ其ノ所在地名ヲ冠称ス
海軍刑務所ニ必要ニ応ジ支所ヲ置ク
第二条 海軍刑務所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
支所長
看守長
看守
前項職員ノ外必要ニ応ジ附ヲ置クコトヲ得
第三条 所長ハ海軍ノ法務科ノ士官又ハ特務士官ヲ以テ之ニ充ツ当該鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官ニ隷シ所務ヲ掌理ス
第四条 所長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第五条 所長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第六条 支所長ハ海軍ノ法務科ノ特務士官ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ命ヲ承ケ支所ノ所務ヲ掌ル
第七条 看守長ハ海軍ノ法務科ノ特務士官准士官又ハ下士官ヲ以テ之ニ充ツ所長又ハ支所長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ従事シ部下ノ看守ヲ指揮監督ス
第八条 看守ハ海軍ノ法務科ノ下士官又ハ兵長ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ看守、護送、門衛等ノ事務ニ服ス
第九条 附ハ海軍ノ軍医科士官又ハ衛生兵曹ヲ以テ之ニ充ツ所長又ハ支所長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スル事項ヲ掌ル
第十条 海軍刑務所ニ法務上等兵ヲ置ク
海軍刑務所ニ附ヲ置ク場合ニ於テハ衛生兵ヲ置ク
第十一条 海軍刑務所ニ附ヲ置カザル場合ニ於テハ海軍刑務所ノ医務衛生ニ関スル事項ハ当該海軍刑務所ノ所在地ニ在ル海軍病院ノ職員ヲシテ之ヲ管掌セシメ当該海軍病院所属ノ衛生兵ヲシテ之ヲ助ケシムルモノトス
附 則
本令ハ昭和二十年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス